1 事業所におけるハラスメント防止対策に関する基本的な考え方
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。当ステーションにおいて職場及び看護現場におけるハラスメントを防止するために、本指針を定める。
2 職場
(1)パワーハラスメント:優越的な関係を背景とした言動があって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものをいう。
ア 身体的な攻撃(暴言・障害)
イ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
ウ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
エ 過小な要求(仕事を与えない、また能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
オ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
カ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシャルハラスメント
ア 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねる事、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかいなど)
イ 性的な行動(食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
(3)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
ア 部下または同僚職員による妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
イ 部下または同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したこといよる嫌がらせ等
ウ 部下または同僚職員が妊娠・出産したことによる嫌がらせ等
エ 部下または同僚職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利な取り扱いを示唆する行為
オ 部下または同僚職員が妊娠・出産等したことにより解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為
3 看護現場
利用者・家族等からハラスメント及び社員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす行為
例:ものを投げる、叩く、蹴る、身体を押さえつける、ものにあたり威嚇する等
(2)精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:暴言、言葉での侮辱、怒鳴る、叫ぶ、大声を出す、理不尽な要求をする等
(3)セクシャルハラスメント
意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求など、性的な嫌がらせなど
例:性的な発言、体に触る等の行為等
4 職場におけるハラスメント対策
(1)当事業所の社員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう下記の取り組みを行う
ア 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから正常な意思疎通に留意する
イ 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う
(2)ハラスメント防止のために、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う
(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する
ア ハラスメントの相談を行った社員が不利益を被らないよう、十分に留意する
イ ハラスメントの判断を行ったと指摘された社員については、弁明の機会を十分に保証する
(4)ハラスメントの判断や対応は、社員全員で検討する
5 看護現場におけるハラスメント対策
社員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う
(1)下記の点をサービス利用者・家族に周知する
ア 事業所が行うサービスの範囲及び費用
イ 社員に対する金品の心づけのお断り
ウ サービスの提供時のペットの保護(ゲージに入れる、鎖でつなぐなど)
エ サービス内容に疑問や不満がある場合、または社員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管理者に連絡いただく
オ 社員へのハラスメントを行わないこと
(2)利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う
(3)管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、全社員同席会議で検討し、必要な対応を行う
6 社員研修
下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う
(1)本基本指針
(2)介護サービスの内容
ア 契約書や重要事項説明書の利用者への説明
イ 介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
ウ 利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
エ 金品などの心づけのお断り
(3)服装や身だしなみとして注意すべきこと
(4)社員個人の情報提供に関して注意すべきこと
(5)利用者・家族等からの苦情、要望または不満があった場合に、速やかに報告・相談をすること、また、その出来事を客観的に記録すること
(6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
(7)その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があり、その場合には速やかに報告・相談すること
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
うらら訪問看護ステーション
株式会社 HERTS AND LIVES
栃木県宇都宮市宝木町1丁目46-6 清雲荘1F-A
事業所番号:0960190882
受付時間8:45〜17:15(土日祝日を除く)
-HEARTS AND LIVES-